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インビザラインは医療費控除の対象になる?

「インビザラインは医療費控除の対象になる?」「手続きの方法について知りたい」と思っている方もいることでしょう。

歯の機能に問題があってインビザラインを受ける場合、医療費控除の対象になります。

本記事ではインビザラインは医療費控除の対象となるのか詳しく説明するとともに、医療費控除の流れや必要書類などについて説明していきます。

この記事を読むと、インビザラインが医療費控除の対象になるかどうかや、手続きの流れなどについてわかります。

医療費控除の対象になる

医療費控除の対象となるのは、審美目的ではなく機能面で問題があると診断されたケースです。歯の機能に問題があって健康や成長発達の妨げになる場合、治療をしなければならないため医療費控除の対象になります。

大人と子どもで受けられる条件が変わる

大人と子どもでは、受けられる条件が異なるため、確認しておくことが重要です。いずれの場合も、医療費控除の対象になるかどうかは歯科医の判断となるため、受診して相談するとよいでしょう。

子どもの場合

子どもの場合、大人よりも歯列矯正が治療目的と認められやすく、医療費控除が適用になるケースが多々あります。例えば、不正咬合のように上下の歯が嚙み合わず、発育する過程で成長を阻害するケースが該当します。

健康の妨げになってしまう場合は治療をしなければならないため、医療費控除の対象となるのです。もし、しっかりと咀嚼できていなかったり発音が不明瞭だと感じたりする場合、かかりつけの歯科へ相談してみましょう。

しかし、子どもであっても審美目的と判断されると、医療費控除の対象外になってしまうため注意が必要です。

大人の場合

大人の矯正治療は審美目的のケースが多々あり、医療費控除の対象外になってしまう方が多いです。治療費が高額になってしまうため、歯並びが気になっても諦める方がいるのが現状です。

しかし、成人している場合でも、医療費控除として認められることがあります。例えば、以下のようなケースが該当します。

上記のような問題を抱えているケースでは、うまく咀嚼できないことによって胃腸に負担がかかってしまったり、虫歯になりやすかったりするリスクがあるため医療費控除の対象になる可能性があります。

医療費控除の対象かどうかは歯科医の判断になるため、気になる症状がある場合、受診して相談するようにしてください。

医療費控除とは

「医療費控除って難しくてよくわからない」という方もいると思います。ここでは、医療費控除とはどのようなものなのか、詳しく説明していきますのでチェックしてみましょう。

医療費控除とは、1年でかかった医療費が10万(所得の総額が200万円未満では総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のことを言います。

医療費控除の対象になるケースでは、確定申告をして還付金を受け取れるのが特徴。医療費控除は、自分だけではなく扶養家族(離れて暮らしている場合も可)の医療費についても適用となります。

具体的な期間は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用となります。納税者本人だけでなく、配偶者や子供など、納税者と生計を1つにしている家族の医療費も合計して医療費控除に含めることが可能です。

医療費控除できるもの

歯の機能に問題があると認められた場合、インビザライン矯正にかかるさまざまな費用が医療費控除の対象になります。治療費はもちろん、病院への交通費なども対象になるので、以下に該当する領収証をしっかりと保管しておきましょう。

医療費控除できないもの

機能に問題があって矯正治療を受ける場合、公共交通機関を使った際の交通費は対象となりますが、自家用車を使用したケースでは、ガソリン代や駐車場代は適用となりません。

また、通常の受診でタクシーを利用した場合、代金は医療費控除の対象外です。しかし、夜間など公共交通機関が動いていない時間帯に通院の必要が生じたときや、緊急を要する場合、症状が重く公共交通機関の利用が困難なケースでは対象になる可能性があります。そのような場合、タクシー使用の際は必ず領収書を発行してもらい大切に保管しておきましょう。

見た目を美しくすることが目的の歯列矯正や高額な素材を使う自由診療の場合、医療費控除の対象外です。セラミック治療やインプラント治療、ホワイトニングも対象外なので、注意するようにしてください。

医療費控除の計算方法

前述した通り、1年間の医療費は、自分だけではなく家族の分も含めることが可能です。その他には通院にかかった交通費や薬局で購入した医薬品なども合算できます。

医療費控除の計算方法は、以下のようになります。

1年間で医療施設や薬局などに支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円(所得金額が200万円の場合は所得金額の5%)=医療費控除額(上限200万円)

例えば、家族全員の1年間の医療費(交通費含む)が50万円で、保険金で支払われたのが20万円だとすると50万円-20万円-10万円=20万円となり、20万円が控除額※1)となります。

※1)参照元:渋谷宮下パーク歯科・矯正歯科公式サイト

医療費控除を受けるまでの流れ

ここでは、申請に必要な書類、手続きの方法について詳しく説明していきます。

医療費控除の対象か確認する

確定申告による医療費控除について、歯列矯正は対象外となるケースが多いです。しかし、歯の機能に問題があって健康や生活に支障をきたしてしまうリスクがある場合は医療費控除の対象となる可能性があります。

特に子どもの場合、成長の妨げになってしまう噛み合わせだと判断されると対象になることが多いです。大人でも治療の理由によって医療費控除の対象となる場合があるため、矯正の専門医にしっかりと相談しておくとよいでしょう。

必要書類の準備

ここでは、必要書類について説明していきます。確定申告をするには、さまざま揃えなければならない書類があり、思っているよりも時間がかかる可能性があります。期日に間に合うように、時間に余裕をもって準備していくようにしましょう。

医療費控除の明細書

確定申告を行う際、確定申告書に添付する必要がある書類を作成します。今までに支払った医療費の領収書を確認しながら、医療費控除の明細書に記入しましょう。

確定申告書Aまたは確定申告書B

確定申告書にはAとBがあるので、どちらを使用するべきか税務署へ事前に確認しておくのが望ましいです。本人確認が行える書類のコピーと源泉徴収票を添付します。

源泉徴収票

会社員の場合は、源泉徴収票が必要になるため準備しておきましょう。

医療費通知

医療費通知が届く時期は、医療保険者によって異なりますが、一般的には確定申告が開始となる頃です。 医療費通知が届いたら、医療費控除の申告に必要な書類の作成に入ると、紛失するリスクも減りやすいと言えます。

※1)参照元:マネフォワードクラウド公式サイト

税務署へ書類を提出

医療費控除を受けるには、毎年2月15日~3月15日に実施される確定申告を行うことが必要です。確定申告で必要な書類は税務署に用意されているので、期日までに提出できるよう余裕をもって用意しておきましょう。

国税庁のホームページやe-Taxで申告することも可能ですが、手続きについて不明点がある方は税務署に確認してから手続きするのが望ましいです。

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